今回は2回目ということで、実践編です。
「GMOをなるべく避けたい」という方向けにお伝えします!
普段の買い物で、どのように注意すれば良いのか?を解説していきます!
GMOは、表示もなく色々なものに入っていますので、ぜひ参考にしてください(^ ^)
まずはGMO由来のものが、どのくらい入っているか確認しましょう!赤文字がGMO由来です。
記載のルールを確認していきましょう!
大きく5つのルールがあります。
目次
【5%以下なら意図せざる混入として表示義務なし】
例えば、豆腐や納豆、豆乳ですね。
ほとんどが、「遺伝子組み換えでない」と書いてあるはずです。
これはしっかり選別されている証拠。
しかし、5%以下で混入している可能性があります。しかし少量なので、特に問題とならないと考えています。
【組み換えられたDNAやそれによって生成したタンパク質が含まれない食品には表示義務なし】
どういうことかというと、
「油」などはタンパク質が含まれていないので、GMOを使用しても表示義務はありません。
「コーンシロップ」「糖類」「液糖」「ぶどう糖」「果糖」「果糖ブドウ糖液」「ぶどう糖果糖液糖」「異性化糖」「水あめ」などもタンパク質が含まれていないので、GMOを使用しても表示義務はありません。
例えば、一般的な「食用油」の原材料は「食用精製加工油脂/乳化剤、酸化防止剤(V.E)」
これは、全てGMO由来の可能性が高いです。
そして、カクテル•サワーの原材料は「乳酸菌飲料、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類)、乳化剤、炭酸ガス含有」
これも、糖類はGMO由来の可能性が高いです。
【主な原材料(上位3番目以内、全重量の5%以上)にしか表示義務がない】
例えば、4番目であればGMOでも表示義務はありません。
そして上位3番目に入っていても、重量の5%未満であれば表示義務はありません。
【添加物は表示義務なし】
食品添加物もGMOから作られているものが多いです。これらは全て表示義務はありません。
【遺伝子組み換え飼料を食べている畜産物に表示義務なし】
GMOの最大の用途は家畜の飼料です。
日本の多くの家畜にGMOが与えられています。
GMOの3/4は飼料となって消費されます。
そしてその飼料を食べて育った家畜に表示義務はありません。
遺伝子組み換え食品を避けるために
・外食を避ける
・加工品(コンビニ弁当、冷凍食品、インスタント食品)を避ける
・安全な食材のみを使用した宅配サービスの利用等
・有機JASを選ぶ
・Non GMO(遺伝子組み換え食品を使用していない)を選ぶ
無理のない範囲で実践できたらいいと思います!
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